相続において遺留分を有する人
代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)には、代襲者が遺留分を 主張することが可能です。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。
ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は遺留分を主張することもできません。
これらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなります。
代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)には、代襲者が遺留分を
主張することが可能です。
遺留分の割合は以下の通りです。
1直系尊属のみが相続人である場合 は 遺産の3分の1
2その他の場合 は 遺産の2分の1
第千三十条 【 算入される贈与の範囲 】
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。
第千三十一条 【 遺贈・贈与の減殺 】
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。
第千三十二条 【 条件付権利等の贈与又は遺贈の一部減殺 】
条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
第千三十三条 【 減殺の順序 】
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。
第千三十四条 【 目的物の価額による遺贈の割合減殺 】
遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


