相続において遺留分を有する人

代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)には、代襲者が遺留分を 主張することが可能です。

遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。

ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は遺留分を主張することもできません。
これらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなります。

代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)には、代襲者が遺留分を
主張することが可能です。

遺留分の割合は以下の通りです。
1直系尊属のみが相続人である場合 は 遺産の3分の1
2その他の場合 は 遺産の2分の1

第千三十条   【 算入される贈与の範囲 】
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。

第千三十一条   【 遺贈・贈与の減殺 】
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。

第千三十二条   【 条件付権利等の贈与又は遺贈の一部減殺 】
条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。

第千三十三条   【 減殺の順序 】
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。

第千三十四条   【 目的物の価額による遺贈の割合減殺 】
遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

相続における遺産の分割の協議又は審判等(907条)

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる・・・とされています。

遺言による分割の方法の指定(908条) ・・・・・・
被そうぞく人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又はそうぞく開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる・・・とされています。
遺産の分割の効力(909条)
遺産の分割は、そうぞく開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
指定そうぞくによって明示または黙示的に債務の帰属を定めた場合、債権者に対しては効力が及びません。
なお、公租公課については、承継する財産の価額が承継税額を
超えるときは、その超過部分を限度に他のそうぞく人と連帯して納付する義務を負います。(国税通則法5条3項、地方税法9条3項)
★離婚の財産分与
現金以外の土地や建物の分与が行われた
場合は譲渡所得課税が分与したほうに課税される
こともあります。
例外として贈与税が加算されない場合は以下の通りです。
・・・・・不動産、株式、預貯金等の名義変更で
すでに贈与税の課税を受けたあとその財産を
再び前の名義に戻した時。
この場合は登記簿謄本や通帳などで立証します。
・・・・・・贈与を受けた後に申告期限までに
名義変更をした不動産について、前の名義に戻した場合。
・・・・・・他人名義で取得した株式や貯金を
売却、または払い戻し、その代金や払戻金を
株式取得代金を負担したものや預貯金のものに
帰属して所得税の申告をした時。
年間110万円ずつ複数年に渡って贈与する
契約を結んだ場合は、合計された金額にまとめて
贈与税が課税される場合があります。
直ぐに税金が納められない場合は、
5年以内の延納が認められています。

遺言による分割の方法の指定(908条) ・・・・・・

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる・・・とされています。

遺産の分割の効力(909条)

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

指定相続によって明示または黙示的に債務の帰属を定めた場合、債権者に対しては効力が及びません。

なお、公租公課については、承継する財産の価額が承継税額を

超えるときは、その超過部分を限度に他の相続人と連帯して納付する義務を負います。(国税通則法5条3項、地方税法9条3項)

★離婚の財産分与

現金以外の土地や建物の分与が行われた

場合は譲渡所得課税が分与したほうに課税される

こともあります。

例外として贈与税が加算されない場合は以下の通りです。

・・・・・不動産、株式、預貯金等の名義変更で

すでに贈与税の課税を受けたあとその財産を

再び前の名義に戻した時。

この場合は登記簿謄本や通帳などで立証します。

・・・・・・贈与を受けた後に申告期限までに

名義変更をした不動産について、前の名義に戻した場合。

・・・・・・他人名義で取得した株式や貯金を

売却、または払い戻し、その代金や払戻金を

株式取得代金を負担したものや預貯金のものに

帰属して所得税の申告をした時。

年間110万円ずつ複数年に渡って贈与する

契約を結んだ場合は、合計された金額にまとめて

贈与税が課税される場合があります。

直ぐに税金が納められない場合は、

5年以内の延納が認められています。

相続が始まったらすべきこと

まず相続が発生してすべきことは「遺言の確認をする」ということ。

まずそうぞくが発生してすべきことは「遺言の確認をする」ということ。
遺言があるのかないのか?有効か?ということです。
そうぞく人とそうぞく財産を調べることも次に行うべきことの必須事項でしょう。
預貯金や不動産などの資産だけを見てしまうことは危険です。
借金があるかないか?さらには連帯保証人になっていないか?
といったマイナス財産もきちんと調べる必要があります。
たとえこのようなマイナス財産があった場合、3カ月を過ぎてしまうと
そうぞく放棄はできないようになりますから注意してください。
そうぞくは財産分けやそうぞく税だけのお金の問題ではありません。
人間の感情も絡んできます。
介護などがあった場合は、金銭や精神的な負担もさらに増します。
ずっと介護をしてきた親が亡くなったという場合、介護がからむと
思ってもいなかった事態が発生することもあります。
介護した人が他人である場合は、最近ではそうぞく財産を減らさないように
介護にお金をかけない人もでてくるなど本末転倒なこともおこっている
ようです。
民法においてはなくなった人の事業を手伝ったり、経済的な援助や
病気の看病をしたりした人については亡くなった人の財産を
維持したり、増やしたりすることの貢献者には「寄与分」という
そうぞくが認められています。
民法904条の2(寄与分)
①共同そうぞく人中に、被そうぞく人の事業に関する労務の提供又は財産上の
給付、被そうぞく人の 療養看護その他の方法により被そうぞく人の財産の
維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被そうぞく人が
そうぞく開始の時において有した財産の価額から共同そうぞく人
の協議で定めたその者の寄与分を控除したものをそうぞく財産とみなし、
第900条条から第902条までの規定によつて算定したそうぞく分に
寄与分を加えた額をもってその者のそうぞく分とする。

まず相続が発生してすべきことは「遺言の確認をする」ということ。

遺言があるのかないのか?有効か?ということです。

相続人と相続財産を調べることも次に行うべきことの必須事項でしょう。

預貯金や不動産などの資産だけを見てしまうことは危険です。

借金があるかないか?さらには連帯保証人になっていないか?

といったマイナス財産もきちんと調べる必要があります。

たとえこのようなマイナス財産があった場合、3カ月を過ぎてしまうと

相続放棄はできないようになりますから注意してください。

相続は財産分けやそうぞく税だけのお金の問題ではありません。

人間の感情も絡んできます。

介護などがあった場合は、金銭や精神的な負担もさらに増します。

ずっと介護をしてきた親が亡くなったという場合、介護がからむと

思ってもいなかった事態が発生することもあります。

介護した人が他人である場合は、最近ではそうぞく財産を減らさないように

介護にお金をかけない人もでてくるなど本末転倒なこともおこっている

ようです。

民法においてはなくなった人の事業を手伝ったり、経済的な援助や

病気の看病をしたりした人については亡くなった人の財産を

維持したり、増やしたりすることの貢献者には「寄与分」という

そうぞくが認められています。

民法904条の2(寄与分)

①共同そうぞく人中に、被そうぞく人の事業に関する労務の提供又は財産上の

給付、被そうぞく人の 療養看護その他の方法により被そうぞく人の財産の

維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被そうぞく人が

そうぞく開始の時において有した財産の価額から共同そうぞく人

の協議で定めたその者の寄与分を控除したものをそうぞく財産とみなし、

第900条条から第902条までの規定によつて算定したそうぞく分に

寄与分を加えた額をもってその者のそうぞく分とする。

形見分けと相続

相続において財産が市場取引の対象となるものであるかどうか?

形見分けとは・・・・・・・
故人の愛用していた衣類や所有権を親族や友人に分けること。
ただし相続との問題点になることは、そのボーダーラインが
どうなっているのかという点です。
形見分けとして財産を処分したといっても、それが
相続財産にあたるものだとされれば認められません。
単純承認したということになってしまうこともあります。
では形見分けと相続のボーダーラインはどのように区別すればいいのでしょうか。
判例によるとその財産が市場取引の対象となるものであるかどうか?
という点で見ることとされています。
つまり愛用していた衣類や時計(特別高価でないもの)などを
親族や親子間で分ける場合には余程の高価なものでなければ
相続対象外とされることになります。
ただし、美術品や高価な宝石、骨董類は市場価値があるという
対象になりえるものは安易に分けることはできません。
生前に「形見として死んだらあげる」と言われていたものでも同様です。
財産処分の対象となるか、単なる思い出の品分けになるかの
判断は市場価値があるかどうかということになってきます。
財産の相続にあたっては、相続税の納付が必要となります。
相続税の納付期間は、故人が亡くなった翌日から10ヶ月以内で、
一定の額までは税金がかからない基礎控除がありますので、
税務署や税理士に相談するとよいでしょう。
形見分けは四十九日を過ぎてから行うのが一般的ですが、
高価な貴金属や美術品は相続税の対象となることがあるので注意が必要です。
ただし、祭祀・墓地・遺骸・形見分け. 祖先から受け継いでいた系譜・墳墓・
祭具などの遺産祭祀・墓地・遺骸・形見分け. 祖先から受け継いでいた系譜・
墳墓・祭具などの遺産(祭祀 財産)は、相続とは無関係で、
遺産分割の対象外です。

形見分けとは・・・・・・・

故人の愛用していた衣類や所有権を親族や友人に分けること。

ただし承継との問題点になることは、そのボーダーラインが

どうなっているのかという点です。

形見分けとして財産を処分したといっても、それが

相続財産にあたるものだとされれば認められません。

単純承認したということになってしまうこともあります。

では形見分けと承継のボーダーラインはどのように区別すればいいのでしょうか。

判例によるとその財産が市場取引の対象となるものであるかどうか?

という点で見ることとされています。

つまり愛用していた衣類や時計(特別高価でないもの)などを

親族や親子間で分ける場合には余程の高価なものでなければ

承継対象外とされることになります。

ただし、美術品や高価な宝石、骨董類は市場価値があるという

対象になりえるものは安易に分けることはできません。

生前に「形見として死んだらあげる」と言われていたものでも同様です。

財産処分の対象となるか、単なる思い出の品分けになるかの

判断は市場価値があるかどうかということになってきます。

財産の承継にあたっては、相続税の納付が必要となります。

相続税の納付期間は、故人が亡くなった翌日から10ヶ月以内で、

一定の額までは税金がかからない基礎控除がありますので、

税務署や税理士に相談するとよいでしょう。

形見分けは四十九日を過ぎてから行うのが一般的ですが、

高価な貴金属や美術品は相続税の対象となることがあるので注意が必要です。

ただし、祭祀・墓地・遺骸・形見分け. 祖先から受け継いでいた系譜・墳墓・

祭具などの遺産祭祀・墓地・遺骸・形見分け. 祖先から受け継いでいた系譜・

墳墓・祭具などの遺産(祭祀 財産)は、承継とは無関係で、

遺産分割の対象外です。

遺産の整理を専門家に任せるメリット(相続)

専門家に任せるメリットとしては安心に確実に 時間を自分で割かなくてもきちんとした手続きを代行してくれることです。(相続)

相続手続の多くは、素人が行うには非常に煩雑です。
書類だけを準備するにも戸籍謄本や遺産分割協議書など普段御仕事を
している人などは特に大変かと思います。
専門家に任せるメリットとしては安心に確実に
時間を自分で割かなくてもきちんとした手続きを代行してくれることです。
場合によっては相続税などの複雑なものまでカバーしてくれる
専門家もいますし、なにより心強く間違いのない遺産分割、相続が期待できます。
自分の書類を専門家に出すだけで、
後万が一不足するものがあれば代わりに専門家が揃えるように手順を整えてくれます。
署名・押印だけであなたは済んでしまうことがほとんどです。
たとえば・・・・・・・・・・・
手続の申請・申立て
法務局や公証人役場などで,依頼した相続手続を行います。
会社に勤務している人や官庁街から遠い人などは
気にせずに代理人に任せることができます。
相談から解決までは,特に複雑な場合を除き,1~2か月かかります。
遺産相続の手続(調査・遺産分割・名義変更など)は、
専門的な知識と多くの時間を必要とし、相続人の方だけで行うのは,大変なものです。
遺産整理業務は、遺産相続の事務を全面的にサポートしてもらうのも
いいとおもいます。
遺産が確定した段階で、相続人の方々で分割の協議を行い、
遺産分割協議書の作成を代行も行います。遺産分割の結果に基づいて,
各財産の名義変更・分配の手続を行ってもらいます。
財産の名義変更・分配が完了したところで
相続人の全員に業務の終了をご報告する流れとなっています。

相続手続の多くは、素人が行うには非常に煩雑です。

書類だけを準備するにも戸籍謄本や遺産分割協議書など普段御仕事を

している人などは特に大変かと思います。

専門家に任せるメリットとしては安心に確実に

時間を自分で割かなくてもきちんとした手続きを代行してくれることです。

場合によっては相続税などの複雑なものまでカバーしてくれる

専門家もいますし、なにより心強く間違いのない遺産分割、相続が期待できます。

自分の書類を専門家に出すだけで、

後万が一不足するものがあれば代わりに専門家が揃えるように手順を整えてくれます。

署名・押印だけであなたは済んでしまうことがほとんどです。

たとえば・・・・・・・・・・・

手続の申請・申立て

法務局や公証人役場などで,依頼した相続手続を行います。

会社に勤務している人や官庁街から遠い人などは

気にせずに代理人に任せることができます。

相談から解決までは,特に複雑な場合を除き,1~2か月かかります。

遺産相続の手続(調査・遺産分割・名義変更など)は、

専門的な知識と多くの時間を必要とし、相続人の方だけで行うのは,大変なものです。

遺産整理業務は、遺産相続の事務を全面的にサポートしてもらうのも

いいとおもいます。

遺産が確定した段階で、相続人の方々で分割の協議を行い、

遺産分割協議書の作成を代行も行います。遺産分割の結果に基づいて,

各財産の名義変更・分配の手続を行ってもらいます。

財産の名義変更・分配が完了したところで

相続人の全員に業務の終了をご報告する流れとなっています。

相続税の申告後

当然ながら相続人の間で相続争いがあったり手続きが遅れたり した場合でもこの期間内に相続税の申告を終えて納税を しなくてはいけません。

相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日の翌日から
10か月以内と決められています。

当然ながら相続人の間で相続争いがあったり手続きが遅れたり
した場合でもこの期間内に相続税の申告を終えて納税を
しなくてはいけません。

仮に財産が未分割だとすると取得財産が各相続人に決まって
いないことになり、相続税の計算は「法定相続分で
分割したものとして計算した相続税」を納税することになります。

その「法定相続分で
分割したものとして計算した相続税」は以下の種類には
摘要ができませんので注意してください。

●配偶者の相続税額の軽減

●小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

・・・理由は、遺産分割が期限までに確定し
その確定した遺産分割協議書の添付で、初めて認められる制度
であるためなのです。

よくニュースなどでも耳にする申告漏れ。
故意にやったものではなくてもペナルティーが待っています。

たとえば、

●税務調査で相続税の申告書に記載がなかった財産があった。

●評価額等の計算違いがあった。

・・・・・などの場合修正申告により再提出をする必要が
あるのですが、故意に財産除外がなされたものか、
ミスによる記載漏れなのかによって追徴課税の度合いが異なります。

故意ということでみなされた場合は、払うべき相続税+
支払う税額に対して最高35%の追徴課税となります。
上記に加えて法定申告期限から追加の納税までの期間の
延滞税も加算されてしまいます。

ミスによって修正申告した場合でも、追加して
支払う税額に対して最高15%の過少申請加算税が
かかります。

さらに同じく延滞税が加算となります。

申告漏れのペナルティー一覧は以下のようなものです。

●延滞税・・・・・法定期限までに納付しなかった場合
→14.6%

●過少申告加算税
・・・・・法定期限までに相続の申告書を提出し、その
申告書の税額が過少の場合、自主的にする修正申告
→ 加算なし

・・・・・法定期限までに相続税の申告書を提出し、
その申告書の税額が過少デあった場合、税務署に指摘されて
行う修正申告
→ 10%

・・・・・修正申告の税額が期限内申告税額と50万のいずれか
大きい金額を超えるとき → 15%

●重加算税

・・・・・申告書を提出したうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 35%

・・・・・申告書を提出しなかったうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 40%

●無申告加算税

・・・・・・法定申告期限までに申告せず、自主的に期限後申告
をした場合 → 5%

・・・・・・法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後
申告した場合 →15%

相続税の算出

仮に相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、 相続放棄しなかったとして法定相続人の数に含めて算定するものと します。

そうぞく税はそうぞくした人すべてに課税される・・・と思っていませんか?
実はそうぞく税は相続によって財産を取得したすべての人に
課税されるというものではありません。

そうぞく財産の一定額をこした場合のみ、支払うべき対象となりますので
その税金がかからない課税最低額を基礎控除額と呼びます。

みなし資産=保険金-500万x法定相続人数
課税資産=資産+みなし資産+3年以内の贈与+そうぞく時清算課税対象額-負債-葬祭
-5000万-1000万x法定そうぞく人数

1人あたりのそうぞく税=(課税資産÷法定そうぞく人数)x税率-控除

そうぞく税総額=1人あたりのそうぞく税x法定そうぞく人数

個人のそうぞく税=そうぞく税総額を分割資産により比例配分

1)課税価額の算出
正の財産(そうぞく時清算課税の額や非そうぞく人の
死亡3年以内の贈与を含める)-負の財産(負債)-葬儀費用等

2)そうぞく税の算出
課税価格-そうぞく税控除(5000万+法定そうぞく人の数×1000万)
=課税遺産総額

法定そうぞく人ごとに
課税遺産総額×法定そうぞく分×税率=算出税額

各人の算出税額の合計=そうぞく税の総額
3)各人毎のそうぞく税額の算出
そうぞく税の総額×遺産の案分割合-各種控除

仮にそうぞく人の中にそうぞく放棄をした人がいたとしても、
そうぞく放棄しなかったとして法定そうぞく人の数に含めて算定するものと
します。

相続人に養子縁組している子がいる場合には、実子がいないときは
2人まで、実子がいるときには1人を法定相続人の数に入れることが
可能です。

相続税の2割加算?

相続税法はこうした飛び越えた相続による税逃れを抑えるために、こうした2割加算の制度を用意しているという訳

各そうぞく人のそうぞく税額は、全体のそうぞく税額を各自の取得遺産の配分に応じて算出した税額を基にして、各ケースの状況により控除や加算をされ、それらを算出して決まります。ここでは、そうぞく税を2割加算される場合についてご説明します。2割はかなりの負担になるので注意が必要です。どのような場合に生じるかというと、被そうぞく人が、

①孫(2親等)・・子供が死亡したり不当行為によりそうぞく権を喪失したための代襲そうぞくは除く

②兄弟姉妹(2親等)

③甥・姪(3親等)

④血縁関係にない弟3者

にあたるときです。このような場合は、そうぞく税額に2割相当額が加算されます。つまり、配偶者と1親等の血縁関係にある者以外が、そうぞくまたは遺贈を受けるときは、この対象になるということです。1親等というのは、父母か子供のどちらかになるので、それ以外はすべて当てはまります。

どうしてこのような制度になっているのでしょうか?それは、そうぞくというものがそもそも、親から子への1代に遺産が受け継がれていくことを前提にした税の徴収制度だからです。この考えでいけば、親から孫に相続させるには、親から子、その子から孫へと2回のそうぞくが起こり、その分のそうぞく税が発生するということになります。これを子供がいるにもかかわらず、孫にそうぞくさせるとなると本来は2回のそうぞくが1回となるので、1回分のそうぞく税が減ってしまいます。そうぞく税法はこうした飛び越えたそうぞくによる相続税逃れを抑えるために、こうした2割加算の制度を用意しているという訳です。また遺産を取得した人が配偶者・親または子・子の代襲相続を受ける孫以外である場合には、「偶然性が高く、運よく不労所得を得たもの」だ、よって相続税の負担を増やすべきと考えられてしまうからです。各人への相続税の負担調整を図るためでもあるようです。

2次相続とは?

配偶者である妻が亡くなった場合、子供に相続権が移行する場合のことを指します

納税者からすると遺産相続にしろ、贈与にしろ
税金は少ないほうがいいというのが本音ですね。
遺産の分割でもできるだけ税金が少なくなるように
したいと思うところですね。

亡くなった被相続人に配偶者がいる場合は
1億6000万円までであれば、配偶者には相続税が課税されません。
(「配偶者の税額軽減の特例」)
この特例を利用すれば節税にはつながることでしょう。

また二次相続という言葉をご存じでしょうか?
これは配偶者である妻が亡くなった場合、子供に相続権が
移行する場合のことを指しますが、たとえば夫が妻に
相続したときには使えた配偶者の税額軽減の特例は
使うことができませんね。また法定相続人も1名は
初回(1次相続)に比べて減ることになりますね。

基礎控除額が1名少なくなって、さらに法定相続分で
分割すると税率が上がってしまいます。
ということは1次相続よりも2次相続のほうが相続税は
高くなるということなのです。

くわえて妻が以前より自分の固有財産をもっていれば
夫の相続をうけることで相続財産が大きく増加することも
あるでしょう。したがって1次、2次の全体の相続を
通じて相続税の負担を少なくするような遺産分割を
行っておかなくてはいけないことになります。

また財産の流動性も考慮しておく必要があります。
たとえばこれは、
●妻の生活費として1次相続の財産は消費される
●金利や株価により金融資産は流動する(増減)
●土地価格の変動(上昇と下落)により土地の
相続税の評価額が変わっていく
●収益物件の相続には運用分の財産が増加となる

このようなことが考えられます。
ということは配偶者の固有財産が多い場合には
配偶者が相続しないようにしたり、貸家などの
収益物件の場合も配偶者が相続しないようにする、
また資産価値が変わりそうな土地なども配偶者が
相続しないようにする、配偶者が相続する預貯金は
生前寄与として若い世代に移行するなどの
対策が必要となります。

相続と遺言状

時間の経過とともに、財産や親族の状況は変化していきますから、その状況が変わった場合には遺言も見直さなくてはいけませんよ

遺言状は常に新しい日付のものが有効とされる性質があります。
また、一度作成した遺言の内容を変更したい場合には
新しい遺言書を作成できます。

新しい遺言書を作成して、前の遺言書を取り消す場合は
遺言書の方式を取り消したいものと同じ書式に必ず
準ずるということをしなくてもかまいません。

たとえばすでに公正証書遺言により作成したものを
後日自筆証明遺言書に変えることもできるのです。
当然先に公正証書遺言は取り消しとなります。

遺言が取り消される場合は以下の通りです。

それはどんな場合か見てきましょう。

●前の遺言と後の遺言が矛盾する場合
・・・内容が矛盾するような場合は、後の遺言が
有効となり、前の遺言は取り消されます。

●遺言後の行為・・・遺言書に記載されている
財産を処分したなどの場合、その遺言は取り消しとされます。

●遺言者が故意に遺言を破棄したとき
・・・・・遺言者が遺言書を故意に破棄した場合は、
その遺言は取り消されます。

時間の経過とともに、財産や親族の状況は
変化していきますから、その状況が変わった場合には遺言も
見直さなくてはいけません。

遺言書を作成したら、毎年状況をきちんと確認し
遺言の内容と相違がないかどうかを見ていき、
修正や見直す必要があるかどうかをチェックしていく
必要があります。

税制改革などにより内容があまりにそぐわないものと
なることもありますので社会情勢とも一緒に
常に最新の情報を持っておく必要があります。

遺言の内容はどのように決めたらいいか?ということも
見ていくことにしましょう。

●財産と債務をリストにし、価値を額面に直します。
●概算の遺産総額と相続税を把握します。
●相続税の納税方法を考えます。
●不動産の売却や物納、延納なども把握しておきます。
(相続税の現金納税や預金資産がない場合)
●不動産物件の処分を決めます。(複数ある場合)
●生前に不動産売却や物納を検討するときには測量などを
して相続税の軽減を図ります。
●各相続人のことを配慮し、どのように分配するのかを
決めます。遺留分を侵害しないような配分を。
●分割した場合は、それぞれが相続税をきちんと納税
できるかどうかを見ていきます。
●分割案が税額軽減や小規模宅地等の減額などの
税務上の特例をつかえているのかどうかを見ます。
(配偶者の場合)
●分割案が次の相続まで有効かどうかを確認します。
(二次相続)

公正証書遺言の作成には当然専門家が、からんでいますので
費用がかかります。手数料は以下の通りで政府が決めた
公証人手数料令により法律の目的価格によって定められています。

手数料が無駄にならないように、慎重に内容を決めていきましょう。
また不動産の評価や相続税の計算については専門家へ
相談するほうがいいでしょう。(税理士など)

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横浜在住です。相続、遺言書?どうすればいいの?

遺言書には色んなパターンがありますよ
相続でわからないことは?理解のある横浜の専門家へ
相談してみるのもいいかもしれません